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今や7組に1組が離婚する時代です。前向きに離婚に向き合う為の知恵とは?

離婚のお金の問題

離婚をする場合に必ず問題になる「お金」の話。

婚姻の破綻について、誤った認識が広まっています!

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2005年4月21日付け日本経済新聞22面に、遺族年金の受給権訴訟 内縁の妻 勝訴確定 記事参照

別居中の戸籍上の妻と、内縁の妻、死亡してしまった夫の遺族年金はどちらが受け取るべきか?
という裁判です。
この裁判で、最高裁第1小法廷は、内縁の妻に受給権を認めるという判決を出しました。

この記事だけを見ると、浮気をして一緒に住んじゃえば何でもOK!
みたいに誤解されるのも無理はないような気がします。
本当にそうなのでしょうか?

そこで、この記事をもう少し深く読んでみましょう。
判決の理由で、同法廷は・・・

①男性と、戸籍上の妻は長期間別居している。
②生活費の負担・扶養・被扶養関係が無かった。
③婚姻関係を修復する努力をしていなかった。

以上の理由から「婚姻関係は、実態を失って修復の余地が無いほど形骸化していた」としました。

一方で、内縁の妻に対して
「夫婦同然の生活をしながら男性の収入で生計を維持していた上、男性が死亡するまで看病し続けた」
として年金の支給対象の「遺族」として取り扱いました。

この男性1956年に結婚しましたが、1978年ごろから別居を開始。
1984年ごろから内縁の妻と同居を開始。
男性は2001年に死亡。
という状況です。

つまり・・・浮気相手と一緒になりたいから~と言って出て行っても数ヶ月や数週間で婚姻関係の破綻が認められるということは、まず無いと考えていいと思います。
(精神的な問題は、この際別物)

よく5年間別居していると「夫婦関係は破綻」と認められる!と思い込んでいる人がいるのですが、過去にそういう裁判があって判決が出たというだけで、誰でも彼でも5年間別居すりゃいいんじゃ~というものではありません。

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