離婚後の子育ての問題
養育費を払ってくれない相手へ強制執行
大田 久美子さん(仮名)は、夫が浮気をして離婚の協議をしています。
太田さん夫妻には、4歳の女の子がいて、久美子さんが子供の親権と養育権を主張しており、夫もそれについては了解をしています。
しかし、裏切られた気持ちで一杯の久美子さんは、夫が毎月ちゃんと養育費を払ってくるかどうか心配なので、一括で支払って欲しいと主張しました。
夫は、そんな貯金もないし、借金までして養育費を支払うことは出来ないと主張しています。
久美子さんの主張と、夫の主張は真っ向から対抗していますが。。。。
【論点】
● 久美子さんは、子供の養育費を一括で支払って欲しいと主張しています。
● 夫は、分割で支払うことを主張しています。
現行の法律では、久美子さんの主張は残念ながら通りません。
養育費というのは、子供の福祉のために支払うものです。
従って、通常は毎月子供に支払われることが前提になっています。
ただし、養育費が途中で支払われなくなった場合は、残存期間の支払いの総額を請求できることになりました。
これは、場合によっては強制執行も可能です。
さて、法律で規定されていないから久美子さんは、夫の主張を全部呑まなければならないのでしょうか?
それも、実は違います。
民法は、お互いの契約内容を保護するための法律です。
従って、離婚協議により決定された条件も契約の1つだと解釈できるからです。
ですから、夫が「うん」と言えば、一括で養育費を支払ってもらっても一向に構いません。
たとえば、毎月5万円で20年の約束としますと、総額では1200万円になりますが、大幅にディスカウントして一括で500万円でどうですか?
という交渉なら進めても構わないということです。
これは、個人の考え方によるところが大きいのですが、実情では養育費をちゃんと貰えているシングルマザーは1割程度という調査もあります。
大幅なディスカウントをしてでも、一括でいくらかでも貰っておいた方が得なのではないでしょうか。
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