離婚のお金の問題
離婚をする場合に必ず問題になる「お金」の話。
離婚調停
前のページまでは離婚を話し合いで解決する方法を見ました。
しかし話し合いでは解決できない場合があります。
こういう場合には、離婚調停を行って裁判所で話し合いをすることができます。
離婚調停は、弁護士さんに依頼をしなくて自分で最寄の裁判所に行けば起こすことができます。
数年前までは、相手方の居住地の裁判所に出向かなければ調停を起こすことが出来ませんでしたが、法律が変わって自分の今住んでいるところでも調停を起こすことが可能になりました。
この結果、離婚までの一時避難場所として実家を利用している場合などの対応もできるようになりました。
調停と言うのは、裁判所の人に話し合いに参加してもらって双方の合意点を探すことが目的です。
ですから、どうしても納得が行かなければ調停を不成立にすることができるので、調停を起こされたからと言って大騒ぎする必要はありません。
ただし、調停で合意した事項は法的な拘束力を持ちます。
面倒だから調停で「はいはい」とカンタンに返事をしておいて、約束を守らないという人を無くすための措置です。
通常、調停を起こすと1ヵ月後くらいに双方に対して裁判所への呼び出し城が届きます。
どうしても都合が悪いときは日程を変えてもらえるので、予め行けないことが分っている場合には日程の変更を申し出しましょう。
そうしないと、無断で欠席をすると相手の意見だけが通ってしまっても後から文句をいう事ができません。
調停は裁判では無いので、浮気の証拠などを持参する必要はありませんが、浮気をした側から調停を起こされて困っている時等は、浮気の証拠となるようなものを持参して調停委員に見てもらうと言うのも一つの手段です。
ちなみに、調停は円満調停と言って相手とやり直したい場合や、浮気相手の家に行ってしまった配偶者に帰ってくるように勧めるという内容でも使えます。
離婚をするときだけ調停をするのではなくて、さまざまなシーンで使えますので覚えておきましょう。
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