養育費

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離婚後の子育ての問題

養育費を払ってくれない相手へ強制執行

強制執行とは、債務名義書類があれば強制執行申し立てができます。
債務名義というのは公正証書(具体的な支払額の約束のあるもの)、調停調書、判決、審判などです。

強制執行を行うには、相手の勤務先が分かっていなければなりません。

以前務めていた会社を退職していたりする場合もあるので、ちゃんと調査して臨みましょう。

法律改正があって、「将来分の養育費」についても強制執行をすることができるようになりました。
これまでは滞納分の養育費についてしか強制執行をすることができなかったので、養育費に滞納があるごとに強制執行をすることが必要でした。

しかし現在は養育費が1回でも支払われなかった場合には、滞納分だけではなく,将来分の養育費についても、相手方の給料から差し押さえることができるようになりました。
一度将来分の養育費について強制執行をすれば、その後は強制執行をする必要がありません。

『注意』

強制執行は自動引き落としではありません!
いくら給与を強制執行したからといって、相手の会社が振込みをしてきてくれるわけではありません。
この辺りは個別交渉になりますので、誠意をもって話し合いをしましょう。

また、相手が会社を変わってしまった場合には、強制執行はやり直しになります。

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